1949-05-22 第5回国会 参議院 本会議 第31号
新憲法においてかく保障されておるにも拘わらず、本法案の根拠が明治三十三年勅令第百三十四号第五條によつて、 左ノ各號ノ一二該當スル者ハ教員檢定ヲ受クルコトヲ得ス 一、禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者 二、破産若ハ家資分散ノ宣告ヲ受ケ復權セサル者又ハ身代限リノ處分ヲ受ケ債務ノ辨償ヲ終ヘサル者 又は國民学校令施行規則(昭和十六年文部省令第四号)の第九十四條に、 左ノ各號ノ一二該當スル者ハ國民學校教員又
新憲法においてかく保障されておるにも拘わらず、本法案の根拠が明治三十三年勅令第百三十四号第五條によつて、 左ノ各號ノ一二該當スル者ハ教員檢定ヲ受クルコトヲ得ス 一、禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者 二、破産若ハ家資分散ノ宣告ヲ受ケ復權セサル者又ハ身代限リノ處分ヲ受ケ債務ノ辨償ヲ終ヘサル者 又は國民学校令施行規則(昭和十六年文部省令第四号)の第九十四條に、 左ノ各號ノ一二該當スル者ハ國民學校教員又
○政府委員(稻田清助君) これは長い沿革のあることでありまして、旧小学校令、國民学校令、又中等学校以上につきましては旧免許令が制定いたされました明治十九年以來こういつたような内容の規定があつたのであります。恐らくこういう規定を設けましたのは、教育職員として教育を以て國民全体に奉仕すべき人の資格につきましては、その資格について重要な制限をする必要がある。
更に教育基本法と同時に制定せられました学校教育法は、第九十四條で以て國民学校令から大学令に至るまでの各種の学校を廃止することを規定いたしました。その結果として、従来の或いは皇國の道に則る教育、或いは國家中心の教育理念に関するさような内容を持つておる法令の規定も廃止せられるに至つたのであります。
詔勅中最も重大な教育勅語について申しますれば、すでに提案者のご趣旨にあつたように終戰の翌年、即ち昭和二十一年の三月四日、文部省は省令を以て國民学校令施行規則及び青年師範学校規則等の一部を停止し、修身が教育勅語の趣旨に基いて行わるべきことと定めた部分を無効といたしました。
詔勅中最も重要である教育勅語につきましては、終戦の翌年、すなわち昭和二十一年三月三日、文部省は省令をもつて國民学校令施行規則及び青年学校規程等の一部を停止いたしまして、修身が教育勅語の趣旨に基いて行わるべきことを定めた部分を無効といたしました。
第二点は、学校教育法の施行によりまして國民学校令が廃止せられまして、國民学校が小学校に改まりましたと共に、新たに中学校が義務制となりました。その結果といたしまして、市町村がその設立の義務を負うこととなりましたので、從來地方税法の中におきまして「國民学校営繕費」という文言がありましたのをば、「小学校営繕費、中学校営繕費」に改めようとするものでございます。以上がこの法律案の内容でございます。
第二は、学校教育法の施行によつて國民学校令が廃止せられまして、國民学校が小学校と改まるとともに、新たに中学校が義務制となりまして、市町村がその設立の義務を負うことになつたので、從來地方税法中「國民学校営繕費」とあるのを、「小学校営繕費、中学校営繕費」に改めたのであります。
第二点は、学校教育法の施行によつて、國民学校令が廃止せられ、國民学校が小学校と改まると共に、新たに中学校が義務制となり、市町村がその設立の義務を負うこととなりましたので、從來地方税法中「國民学校営繕費」とありますのを、「小学校営繕費、中学校営繕費」に改めんとするものであります。 以上地方税法の一部を改正する法律案の堤案の理由及びその内容の大要を説明いたしました。